
ファイナンシャルプランナーでもありFXトレーダーでもある僕が、FXに関わる税金についてお話ししたいと思います。
僕がFPの勉強をしてる時もそうでしたが、とかく税金の話しとなると気が重たくなるものです。
しかも、FXの税金について学んでいるという方は、「これから税金を払わないといけない」わけですから、なおさら憂鬱な気分になりますよね。
でも、考え方を変えれば、このページを開いているあなたは数少ない「FXの勝ち組」ですし、FXにはいろいろと経費として認められる費用もありますので、上手に課税対象額を抑える勉強をしていきましょう!
なお、海外FX業者と国内FX業者の扱いの違いについては、(↓)の記事をご覧ください。
僕は、FXのトレードに国内業者と海外業者の両方を使っていると同時に、ファイナンシャルプランナーでもあるので、今回は「海外FX業者と国内FX業者で税金の扱いが違う」
FXでいくら儲けたら確定申告が必要なのか?
FXで得た利益に税金が掛かってくるのは、年間の利益が20万円を超えた会社員の方と、年間の利益が38万円を超えた自営業者の方です。
どうして会社員と自営業者で税金が掛かってくる金額が違うのかというと、個人事業主の場合は、事業をする上でいろいろと経費が掛かることから、元々38万円が「基礎控除」として認められているからです。
- 年間の利益が20万円以上の会社員
- 年間の利益が38万円以上の自営業者
それにしても、お金を失うリスクを負ってFXのトレードし、苦労の末にようやく稼ぎ出した利益を、あっさりと税金で持っていかれる辛さは、トレーダーにしか分からない感覚でしょうね。
損失を出した時も申告しておけば3年間繰り越せる
一方、年間のFXの収支が20万円以下、もしくはマイナスだった人の場合はどうなるのでしょうか?
答えは、「確定申告の必要はありません」。
必要はないんですが、それでも収支がマイナスだった人は、確定申告をしておいた方が良いと思います。
なぜなら、FXで損失を出した分を申告しておけば、最長で3年間マイナス分を繰り越すことが出来るからです。
つまり、今後3年間にFXで利益を出せた際には、その利益から「申告しておいたマイナス分」と合算することで、課税対象を下げることが出来るんです。
僕は昔、FXの年間収支がマイナスだったことがあったのですが、「マイナスだったのに確定申告するなんて面倒くさい」と放っておいたことがありました。
そしたら、翌年はプラスで終えることが出来たものの、全額が課税対象となってしまい、申告しなかったことを後悔したことがあります。
損失分を申告するのは、なかなか気の進まないことですが、翌年以降の利益を税金から守るためにも、申告しておくことをお勧めします。
ちなみに、ポジションを保有している状態の含み益に対しては課税対象とはなりません。
課税されるのは、利益を確定した場合のみです。
FXで得た利益には20.315%の税金が掛かる
年間の利益が20万円以上の会社員と年間の利益が38万円以上の自営業者に確定申告の義務があることは分かりましたが、では、実際に課税されるのは利益の何パーセントなのかと言うと、
所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315% = 20.315%
が、利益に対して掛かってきます。
この課税率は、累進課税ではなく定率です。
つまり、すべての人に対して同率の20.315%が掛かるので、利益が少ない人にとっては通常の所得税率以上の大きな負担となる一方、利益が大きい人にとっては通常の所得税率(年収4000万円以上なら45%)よりも遥かに低い約20%で済むという、たいへんお得な税率になります。
これは株で得た利益についても基本的には同じことが言えます。
例えば、ソフトバンクの孫さんが報酬を現金ではなく株の配当として得ているために、税率が最高税率の45%ではなく、株の配当金に対しての課税率20%で済んでいるというのは有名な話です。
FXで認められる経費はけっこうある
ところで、確定申告の際に、FXで得た利益を「そのまま」申告している人もいるのではないでしょうか?
FXで得た利益は、所得税のうちの「雑所得」に分類されるのですが、実は経費として認められているものがけっこうあるんです。
例えば、
- 通信費
- パソコン購入費用
- 書籍代
- 家賃(FXに使う部分のみ)
- セミナー受講料
といったものが挙げられます。
そして、FXの利益からこれらの経費を引いた金額が課税対象額となります。
課税対象額=FXで得た利益 - 認められた経費
これらの経費は、FXで扱う金額の大きさに比べれば微々たるものかもしれませんが、まだ少額でトレードしている初心者トレーダーには大きく効いてくるかもしれません。
特に、これらの費用をFXで得た利益から引いた結果、課税対象額が20(38)万円以下になるケースでは、経費として認められた金額以上の差になることがあります。
経費を引いて、年間利益が20万円以下にになるとかなりお得に
先にお話ししたように、FXで得た利益が会社員の場合20万円、自営業者の場合38万円以上になると確定申告をして税金を納める必要があります。
もし仮に、20万円と38万円を少し上回る利益を上げているトレーダーがいたとします。
この人が利益をそのまま計上したら、当然、税金を納めなくてはいけません。しかも、税率は20%です。ということは少なくとも4万円以上は税金を納める必要があります。
しかし、このトレーダーが利益を上げるために自宅の一部をトレード部屋として使っていたり、新たにトレード用のパソコンを購入していたとしたら、これらの費用を経費として計上し、課税対象額を20(38)万円以下にすることで、確定申告の義務はなくなり、もちろん税金を払う必要もなくなります。
ということで、FXの利益が確定申告の義務である20(38)万円を少し超える辺りであれば、上手く経費を利用することで、納税義務を免れることが出来るかもしれません。
この理屈を応用すると…
上のケースでは、経費を使って、利益を確定申告の義務である20(38)万円以下にすることを考えました。
でも、もし経費を使っても「わずかに20(38)万円を超えてしまう」といった場合、あなたならどうするでしょう?
そのまま申告して20%の税金を納めますか?
そんな時は「奥の手」として、「わざと少額の損切り」をして、年間の利益を20(38)万円以下に落としてやるという手もあります。
利益がちょうど20万円だったとしたら、本来の払わないといけない金額は、
20万円 × 20% = 4万円
なので、「4万円以下の損切りを演出」すれば、所得税の申告義務がなくなります。
損切りが納税義務から免れさせてくれるという、一風変わったお話でした。
他の先物取引とは合算できるけど、株や投資信託とはできない
僕はFX以外にも株をしています。
基本的には、FXはトレードのためのもの、株は投資のためのもの、というスタンスです。
で、税金の面での扱いもこれと似たようなところがあります。
それは、FXの損益と株や投資信託の損益とを「合算」することは出来ない、ということです。
FXと株を、両者とも「投資のためのもの」という判断であれば、当然合算してもいいと思うのですが、実際はFXと株は「別の扱い」になるので損益通算は出来ません。
ただし、他のFX業者の損益や、先物取引の損益とは合算することが出来るので、「どこかの損失」を持ってくれば課税対象額を下げることが出来ます。
以上、あまり紳士的ではない(笑)お話もしてきましたが、FXで利益を上げることがどれだけ大変なことかがよく分かるだけに、少しでも税金の負担が軽くなればと思い、お話ししました。
FX業界の裏側を知る者として、また、実際に数々の国内FX業者を利用してきた者として、特にお勧めの「FX会社BEST10」をランキングしてみました。 「国内にはFX業者があり過ぎて、どこを選べばいいか分からない」 とお悩みの方に、